6月22日(月)

皆様、日々お疲れ様でございます。8年目社員のもーさんです。
近年、交通死亡事故の痛ましい記事やニュースを見ていると、「何故これが危険運転に該当しない」、「過失運転なんて有り得ない!」
など、憤りを感じたり、司法に対して落胆や怒りが向けられる等、様々な議論が散見されたりしますが、ふと、危険運転致死罪における判例でここ数年どのようなものがあるのか気になり、調べてみました。

まず始めに、
危険運転致死罪とは、交通事故における最も重い罪にあたり、傷害致死罪と同様、有期刑の上限である1年以上20年以下の懲役刑と定められています。
下記は過去10年以内に起きた危険運転で人が亡くなった事故の判例になります。

1.大分市 194km/h暴走死亡事故
・概要: 高速度で進行を制御することが困難な状態で衝突死亡事故を起こした事例。
・求刑: 懲役12年
・判決: 懲役8年(その後検察・被告双方が控訴し二審で過失運転致死に変更、のち差し戻し等)

2.関越自動車道 居眠り・薬物等事故
・概要: 著しく注意力・判断力が低下した状態で運転し、死亡事故を引き起こした事例。
・求刑: 懲役9年
・判決: 懲役6年  

3.大阪府 妨害目的の危険運転致死
・概要: 被害車両の直前に割り込むなど、通行を妨害する目的で重大な事故を引き起こした事例。
・求刑: 懲役10年
・判決: 懲役6年  

4.東京都 飲酒運転・ひき逃げ事故
・概要: 飲酒の影響が残る状態で正常な運転が困難な状況にありながら運転し、死亡させた事例。
・求刑: 懲役10年
・判決: 懲役7年  

5.福岡県 危険ドラッグ等影響事故
・概要: 薬物等の影響により正常な運転が困難な状態で走行し、死亡事故を引き起こした事例。
・求刑: 懲役10年
・判決: 懲役8年  

皆様はこれを見て何か感じますでしょうか。危険運転致死罪にも関わらずこんなに軽いのかと、筆者は愕然としております。
我々はせめて加害側にならないよう努力する事しかできません。

被害に遭われた方々残されたご遺族の無念がきちんと晴らされるような社会になるよう、運転を生業として生きる者として何ができるのかを考えながら努めていきたい。そんな所存であります。

それでは今日も皆様、ご安全に。